日本国憲法・第三章 国民の権利及び義務 ①
第三章 国民の権利及び義務 その1
- 第一〇条【国民の要件】
- 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
- 第一一条【基本的人権の享有】
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
- この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、
- 現在及び将来の国民に与へられる。
- 第一二条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
- 国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
- 又、国民は、これを濫用してはならないのであって、
- 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
- すべての国民は、個人として尊重される。
- 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
- 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 第一四条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
- ①すべて国民は、法の下に平等であって、
- 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
- 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- ②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- ③栄誉、勲章その他の栄典の授与に、いかなる特権も伴はない。
- 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
- 第一五条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙権の保障、秘密投票の保障】
- ①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- ②すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
- ③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- ④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
- 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
- 第一六条【請願権】
- 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
- 廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
- 何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 第一七条【国及び公共団体の賠償責任】
- 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
- 法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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