日本国憲法・第三章 国民の権利及び義務 ②
第三章 国民の権利及び義務 その2
- 第一八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
- 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
- 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 第一九条【思想及び良心の自由】
- 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 第二〇条【信教の自由】
- ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
- いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 第二一条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
- ①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- ②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- 第二二条【居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】
- ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
- 第二三条【学門の自由】
- 学門の自由は、これを保障する。
- 第二四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
- ①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
- 相互の協力により、維持されなければならない。
- ②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
- 離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
- 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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