日本国憲法・第三章 国民の権利及び義務 ③
第三章 国民の権利及び義務 その3
- 第二五条【生存権、国の社会的使命】
- ①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、
- 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- 第二六条【教育を受ける権利、教育の義務】
- ①すべて国民は、法律の定めるところにより、
- その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- ②すべて国民は、法律の定めるところにより、
- その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
- 義務教育は、これを無償とする。
- 第二七条【勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】
- ①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- ②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- ③児童は、これを酷使してはならない。
- 第二八条【勤労者の団結権】
- 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 第二九条【財産権】
- ①財産権は、これを侵してはならない。
- ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- ③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
- 第三〇条【納税の義務】
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- 第三一条【法定の手続の保障】
- 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
- 又はその他の刑罰を科せられない。
- 第三二条【裁判を受ける権利】
- 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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