日本国憲法・第三章 国民の権利及び義務 ④
第三章 国民の権利及び義務 その4
- 第三三条【逮捕の要件】
- 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する。
- 司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕され
- ない。
- 第三四条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
- 何人も、理由を直ちに告げられ、
- 且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、
- 抑留又は拘禁されない。
- 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、
- 要求があれば、その理由は、
- 直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 第三五条【住居の不可侵】
- ①何人も、その住居、書類及び所持品について、
- 侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
- 第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、
- 且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- ②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。