日本国憲法・第四章 国会 ①
第四章 国会 その1
- 第四一条【国会の地位・立法権】
- 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
- 第四二条【両院制】
- 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
- 第四三条【両議院の組織・代表】
- ①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
- ②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
- 第四四条【議員及び選挙人の資格】
- 両議院の議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。
- 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
- 第四五条【衆議院議員の任期】
- 衆議院議員の任期は、四年とする。
- 但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 第四六条【参議院議員の任期】
- 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
- 第四七条【選挙に関する事項】
- 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
- 第四八条【両議院議員兼職の禁止】
- 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
- 第四九条【議員の歳費】
- 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 第五〇条【議員の不逮捕特権】
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、
- 会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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