日本国憲法・第四章 国会 ②
第四章 国会 その2
- 第五一条【議員の発言・表決の無責任】
- 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
- 第五二条【常会】
- 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
- 第五三条【臨時会】
- 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
- いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
- 内閣は、その召集を決定しなければならない。
- 第五四条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】
- ①衆議院が解散されたときは、
- 解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、
- その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
- ②衆議院が解散されたときは、
- 参議院は、同時に閉会となる。
- 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、
- 参議院の緊急集会を求めることができる。
- ③前項但書の緊急集会において採られた措置は、
- 臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、
- 衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
- 第五五条【資格争訟の裁判】
- 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
- 但し、議員の議席を失はせるには、
- 出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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