日本国憲法・第四章 国会 ③
第四章 国会 その3
- 第五六条【定足数、表決】
- ①両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、
- 議事を開き議決することができない。
- ②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
- 出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第五七条【会議の公開、会議録、表決の記載】
- ①両議院の会議は、公開とする。
- 但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
- ②両議院は、各々その会議の記録を保存し、
- 秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
- これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- ③出席議員の五分の一以上の要求があれば、
- 各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
- 第五八条【役員の選任、議院規則・懲罰】
- ①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
- ②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、
- 又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
- 但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 第五九条【法律案の議決、衆議院の優越】
- ①法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、
- 両議院で可決したとき法律となる。
- ②衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
- 衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- ③前項の規定は、法律の定めるところにより、
- 衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- ④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
- 国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
- 衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
← 日本国憲法一覧へ戻る