日本国憲法・第四章 国会 ④
第四章 国会 その4
- 第六〇条【衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越】
- ①予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
- ②予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、
- 法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
- 又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、
- 国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、
- 衆議院の議決を国会の議決とする。
- 第六一条【条約の承認に関する衆議院の優越】
- 条約の締結に必要な国会の承認については、
- 前条第二項の規定を準用する。
- 第六二条【議院の国政調査権】
- 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、
- 証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
- 第六三条【閣僚の議院出席の権利と義務】
- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、
- 両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
- 何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
- 又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
- 第六四条【弾劾裁判所】
- ①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
- 両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
- ②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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