日本国憲法・第五章 内閣 ①
第五章 内閣 その1
- 第六五条【行政権】
- 行政権は、内閣に属する。
- 第六六条【内閣の組織、国会に対する連帯責任】
- ①内閣は、法律の定めるところにより、
- その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
- ②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
- ③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
- 第六七条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
- ①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
- この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。
- ②衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、
- 法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
- 又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、
- 参議院が、指名の議決をしないときは、
- 衆議院の議決を国会の議決とする。
- 第六八条【国務大臣の任命及び罷免】
- ①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
- 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
- ②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。