日本国憲法・第五章 内閣 ②
第五章 内閣 その2
- 第六九条【内閣不信任決議の効果】
- 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、
- 又は信任の決議案を否決したときは、
- 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
- 第七〇条【内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職】
- 内閣総理大臣が欠けたとき、
- 又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
- 内閣は、総辞職をしなければならない。
- 第七一条【総辞職後の内閣】
- 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
- 第七二条【内閣総理大臣の職務】
- 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
- 一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
- 第七三条【内閣の職務】
- 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
- 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
- 二 外交関係を処理すること。
- 三 条約を締結すること。
- 但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
- 五 予算を作成して国会に提出すること。
- 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
- 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
- 第七四条【法律・政令の署名】
- 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、
- 内閣総理大臣が連署することを必要とする。
- 第七五条【国務大臣の特典】
- 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
- 但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
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