日本国憲法・第六章 司法 ①
第六章 司法 その1
- 第七六条【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
- ①すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- ②特別裁判所は、これを設置することができない。
- 行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- ③すべて裁判官は、その良心に従ひ、独立してその職権を行ひ、
- この憲法及び法律にのみ拘束される。
- 第七七条【最高裁判所の規則制定権】
- ①最高裁判所は、訴訟に関する手続、
- 弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、
- 規則を定める権限を有する。
- ②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- ③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
- 第七八条【裁判官の身分の保障】
- 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、
- 公の弾劾によらなければ罷免されない。
- 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。