日本国憲法・第六章 司法 ②
第六章 司法 その2
- 第七九条【最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬】
- ①最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
- その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
- ②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、
- その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
- ③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
- ④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
- ⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
- ⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
- この報酬は、在任中、これを減額することができない。
- 第八〇条【下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬】
- ①下級裁判所の裁判官は、
- 最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣がこれを任命する。
- その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
- 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- ②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
- この報酬は、在任中、これを減額することができない。
- 第八一条【法令審査権と最高裁判所】
- 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- 第八二条【裁判の公開】
- ①裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
- ②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
- 対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
- 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法の第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、
- 常にこれを公開しなければならない。
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