日本国憲法・第七章 財政
第七章 財政
- 第八三条【財政処理の基本原則】
- 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
- 第八四条【課税】
- あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
- 法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- 第八五条【国費の支出及び国の債務負担】
- 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
- 第八六条【予算】
- 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 第八七条【予備費】
- ①予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、
- 内閣の責任でこれを支出することができる。
- ②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
- 第八八条【皇室財産・皇室の費用】
- すべて皇室財産は、国に属する。
- すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
- 第八九条【公の財産の支出又は利用の制限】
- 公金その他の公の財産は、
- 宗教上の組織若しくは団体の使用、
- 便益若しくは維持のため、
- 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
- これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- 第九〇条【決算検査、会計検査院】
- ①国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
- 内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- ②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
- 第九一条【財政状況の報告】
- 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、
- 国の財政状況について報告しなければならない。
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