日本国憲法・第九章 改正
第九章 改正
やり直す
第九六条【改正の手続、その公布】
①この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の証人を経たときは、天皇は、国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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